福岡市早良区で審美治療・ホワイトニング|へんみ歯科

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料金・医療費控除

料金と医療費控除のご説明

  • 歯科治療において、保険のきかない自由診療は自己負担になります。
  • ただし歯科治療1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、自由診療でも医療費控除の対象になることがあります。
  • 歯科医院での治療費は医療費控除の対象です。自費治療、矯正治療も対象となります。
  • 医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。
    配偶者や親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。
    医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)
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